ロボロボの会とは

ロボロボの会 規約

作成日:平成22年6月21日(月)
改定日:平成23年4月1日
作成者:代表世話役 今井俊二

第1条(会の名称)
本会の名称は、ロボロボの会とする。

第2条(会の目的)
本会は、沖縄の経済や産業の自立的発展の将来を担うべく、ロボット工作やプログラミングなどに興味を持つ子供達が、より高度な自己実現に向け、自主的に取り組むことを支援することを目的とし、主に、次の活動を行うものとする。
1.定期的な、ロボット工作やプログラミングに関する教室の企画・開催
2.ロボカップJr日本大会など、全国統一ルールのもとで開催される競技会への参加支援
3.同上競技会や、それらに関連する活動を、沖縄県内で開催する際のサポート
4.その他、県外など他地域との交流活動など

第3条(会の所在地と連絡先)
本会の所在地及び連絡先は、代表者の住所とする。

第3条(主な活動拠点)
本会の主要活動拠点は、那覇市牧志駅前ほしぞら公民館(沖縄県那覇市安里2丁目1-1)とする。

第4条(会員資格)
本会の会員の構成と資格は、以下の3種類とし、入退会は参加者の自由とする。
1.本会の目的を理解し、自主的に継続して参加できる子供達(小学3年~高校3年)
2.子供達の保護者
3.ボランティアサポーター(大学生以上)

第5条(保護者会の設置)
本会の運営を円滑にするため保護者会を設ける。保護者会では、年間の運営方針検討や、開催会場の設営・撤収のサポートなどを行う。

第6条(役員の選出)
保護者会を代表する者として、保護者とサポーターの互選で役員を選出する。役員の構成は代表1名、副代表1名の2名とする。役員は、開催会場の使用申請の堤出や、外部組織との渉外役を主な役割とする。

第7条(会費の徴収)
本会の会費は無料とする。
2. ただし、本会の活動を継続する上で、共有資産(競技用コートなど)の購入や、消耗品(電池など)の購入など、定期的な費用徴収が必要となる場合は、保護者会で、徴収金額と徴収開始時期、会計及び監査担当役員の選出など必要事項を検討し、承認を得なければならない。

第8条(使用教材)
サークル活動に必要な、ロボット等の器材や電池等消耗品については自己負担とする。ただし、会員に共通して必要となる資料等については、第7条2項に従い、会費で購入できることとする。

第9条(本会則の見直し)
本会則は、会の運営を円滑にするために、保護者会の総意で柔軟に改編可能とする。

附則1:本会の代表世話役(代表者)は暫定的に今井俊二とする。
附則2:本規約は、参加保護者の同意をもって即日発行するものとする。

改定履歴
平成23年4月1日、第3条(主な活動拠点)について改訂した。
改定前:那覇市久茂地公民館(沖縄県那覇市久茂地3丁目24-1)
改定後:那覇市牧志駅前ほしぞら公民館(沖縄県那覇市安里2丁目1番地1号)

以 上